見分けのつかない偽札が温泉施設で発見!偽札で問われる罪とは?

事件

群馬県渋川市の温泉施設「小野上温泉さちのゆ」の職員が9日、

前の日の売り上げを入金するために北群馬信用金庫を訪れたときに、

集計機でカウントできない1万円札が1枚だけ発見されました。

渋川市では、先月下旬にも偽札の確率がある1万円札1枚が見つかっていて、

警察が調べています。

偽札を見つけた職員は「正真と区別がつかなかった」と話しているそうです。

職員は「1万円札には透かしなどもあって、見分けがつかなかった」と話しています。

信用金庫から偽札の可能性があるという指摘を受けて、

直ちにに警察に届け出たという事です。

偽札といえば、ルパンのカリオストロの城ぐらいしか思いつきませんが、

実際に偽札が見つかった場合はどんな罪に問われるのでしょうか。


【偽札を作ったり使用した場合の罪】

海外で作られた偽物のお金を国内に持ち込む事も犯罪になります。

更に、見た目がお金に似せたようなものを作ったり、提供したりしても犯罪になります。

もし、偽物のお金と思われるものを見つけたら、使用しないで、お近くの警察に届け出て下さい。

偽物のお金は、作ること(コピー等)も、使用する事も犯罪になります。

〔通貨偽造等の犯罪に対する処罰の例〕

・通貨偽造・通貨変造罪(刑法第148条第1項)
→ 無期又は3年以上の懲役

・偽造通貨・変造通貨の行使罪(刑法第148条第2項)
→ 無期又は3年以上の懲役

・輸入してはならない貨物を輸入する罪(関税法第109条第1項)
→ 10年以下の懲役若しくは3千万円以下の罰金、又はこれらの併科

通貨及証券模造取締法では、通貨と紛らわしい外観を有する物を製造、提供することが禁じられています。

また、すき入紙製造取締法では、偽札製造を防止するため、偽造防止手段の一つである「すかし(『透かし』、正しくは『漉かし』)」に似た文様の「すき入れ紙」を、日本国政府の許可なしに製造する事も禁じられています。

実際に使用する目的がないケースでも、例えばコレクションを目的として、無許可で偽札を作ることも処罰の対象となります。

さらに、玩具・グッズとしての子供銀行券や1億円札なども「紛らわしい外見」なら違法だが、紛らわしさの解説責務が厄介な事もあり、多くが黙認されています。

偽札を「行使の目的」で用意することや、偽札と知って行使(使用)する事は、法律によって罰せられる。

日本では刑法において、通貨偽造の罪(148条以下)があり、日本国内の通貨を偽造・使用した場合だけでなく、日本国外の通貨を偽造・使用した場合も処罰の対象となる。


【偽札の現状】

プリンター、イメージスキャナや、これらを統合した複合機などをはじめとするデジタル技術を使った色彩の複写技術が進んできたことにより偽札事件が増加しているのが現状です。

識別機の構造を使用した偽札は人間の目には到底紙幣に見えない、模様のようなものが並んでいるだけの物や、磁気インクを模して、紙幣大の白い紙に磁気テープを貼ったものも存在します。

材質の違いからくる手触りの違いなどから人間はごまかせないが、自動販売機や両替機などに組み込まれた紙幣識別機の構造を使用して、欺こうとする場合があります。

紙幣の技術と偽札作りの技術はいたちごっこの状況で即ち防止措置を取る傍からそれを通過してのける偽造紙幣が現れる状況であり、紙幣の偽造は後を絶たない。

偽札には2種類あり、人間を欺く偽札と、機械を欺く偽札とで別けられる。

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