民泊の新法ってなに?いつ誰を家に泊めてもいいの?

話題

「民泊」解禁を前に、部屋を貸し出す人の届け出が始まりました。

平成30年6月15日から施行される民泊新法(住宅宿泊事業法)は、一定の基準を満たす

住宅について、届出手続を行うだけで民泊営業を開始することを認める法律です。

【民泊ってなんでしょうか?】

うちの近くにもゲストハウスとか民泊○○とか色々ありますが、そもそも

民泊は旅館とかホテルと何が違うんでしょうか?

旅館では無く民泊の定義とは、

民泊(みんぱく)は、旅行者などが、一般の民家に宿泊することを一般的に意味する日本語の表現である。

特に、宿泊者が対価を支払う場合に用いられる。また、ホームステイと同義で用いられることもある。

Wikipediaより

簡単に言うと民家に他人を宿泊させて(泊まらせてあげて)お金を貰う事なんですね。

今まで届け出が必要なことも知りませんでしたが、

わざわざ新法として施行するのに何か訳があるのでしょうか?

【グレーな法律とインターネットの普及】

民泊について今までは、旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可や、特区民泊の認定を

受けている場合は明白に合法でした。

厚生労働省などの見解としても、許可なく民泊を行うことは違法としていました。

でも、実際には判例などで絶対ダメとか完全に違法としているわけでは無く法的には

なんかよくわからないけど、絶対にダメじゃないよ!つまり

「超グレーな法律状態」になっていた訳です。

そこに目をつけた会社がAirbnb(エアビーアンドビー)であり、

空いてる部屋があるから貸したいけど

どうやればいいのか分からない人や実際に部屋を借りたいと思ってる人を

マッチングさせるサイトで、

世界的に人気のシェアサービスの一つです。

最近では、熊本地震のときにエアビーアンドビーの日本運営社は、

期間限定で被災者に対し一時無償で宿泊場所を提供できるホストをサイト上で募り

知名度をあげました。

【民泊の新法で今までと何がちがうの?】

結局のところ、何が違うのかをまとめると、

今までは旅館業法に基づく営業許可をもってないと泊めてはいけないけど、

民泊させても違法というわけじゃないよ、とグレー状態でした。

でも、ここ最近民泊みんぱくと言葉が有名になり、

実際グレーなままじゃダメだよねと、民泊新法を施行したのです。

その新法では、許可に対するハードルが低く、

届出手続を行うだけで民泊営業を開始することを認めるものであり、

個人が、簡単な手続により、空き家や空き室等の遊休資産を活用して民泊を

合法的に行うことを可能にするものです。

【届け出なかったらどうなるの?】

一般の住宅に旅行者らを有料で泊める「民泊」を、インターネットで仲介する最大手の「エアビーアンドビー」は15日午後、観光庁に仲介業者としての登録を申請しました。

新しい法律が6月に施行されると、自治体に届け出れば、原則、誰でも年間180日まで民泊を営業できるようになります。

15日から部屋を貸し出す人の都道府県などへの届け出や、仲介業者の観光庁への登録の受け付けが始まり、観光庁は、民泊専用のホームページでも申請を受け付けています。

でも、その簡易手続きすら届け出ないで、民泊させていたら、どうなるのか?

今ままでだと、届け出なかったら旅館業法に違反し、刑事罰が科される可能性があります。

現状、その場合の罰金刑の上限は3万円です。

ただし、今後新法の施行によって、グレーな部分が無くなることで、

違反に対するペナルティが上る可能性があります。

罰金刑の上限を100万円に変更する旅館業法の改正が検討されており、

同改正が実現した場合は、無届出の民泊営業に対し、6ヶ月以下の懲役刑もしくは100万円

以下の罰金刑のどちらか、又は、両方が併せて科される可能性があります。

100万円も払うくらいなら、届け出していたほうがマシですよね。

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