横浜市の緑区で14日の午後1時ごろ建築中の3階建ての木造住宅から火災が発生しました。
住宅1棟が全焼し、その他にも周りにあった棟の3棟が半焼しています。
火災が発生してから1時間半後に消し止められました。
火がついた建物は全て建築中の木造住宅だったそうです。
幸いにけが人はいませんでした。
火災の発生原因は、まだ不明ですが警察によると火災発生当時は、作業員が電動工具をしようしていたそうです。
警察は消防と出火原因を調べているそうです。
建築途中に火災で全焼もしくは半焼した場合は、施主なのか施工会社なのか
どちらが費用を負担するのでしょうか?
【建築中の火災はどちらが負担するのか?】
せっかく心待ちにしていた新築、これから住む新しい家が建築の途中で火災にあい
無くなってしまったら精神的な苦痛が大きいと思います。
建築途中の注文住宅に火災が発生したり、損壊の被害似合った場合は、
誰がその費用を負担するのでしょうか。
再建築に補修など必ず費用はかかります。
基本的には施工会社、工務店などがかけている建設工事保険や火災保険などの保険金で負担するのが通常だそうです。
民法では建物を完成する義務が施工会社にあり、
完成品を引き渡さないと代金を請求できないという決まりがあります。
なので民法では、火災や損壊などで建物を再建築する必要が生じた場合、
施工会社が負担するのが原則となっています。
しかし、契約の内容はかならず確認しておいてください。
稀に「建築主が負担する。ただし保険が適用される場合はそれを補填する」
「双方で協議して決める」などと、
建築途中なら施工会社が負担して当然と思っていて契約書を見ずに実際に火災が発生したとき双方で協議などと書かれていた場合、
火災の原因が不明の時は折半になるケースもあるそうです。
まったく知らない所で火災が起こって非がないのに半分費用を負担させられたら、
溜まったもんじゃないですよね。
【火災保険の加入タイミング】
建築途中もそうですが、火災保険に加入するタイミングや日付もきちんと確認しておいたほうがよさそうです。
建築途中の火災保険と引き渡し後の火災保険の日に間が空いていた場合に、
保険未加入期間に火災や災害が起こった場合は最悪な状況になることもあります。
災害などは何時来るのかも分からないです。
かならず保険の掛かっていない空白の期間ができないように気をつけておいてください。
【自然災害の場合の負担は?】
建築途中で、火災が起こった場合には火災保険があります。
もちろん、火災保険でカバーできますが、
自然災害の場合はどうなるのでしょう。
施工会社が建物にかける建設工事保険には、地震などの自然災害が補償の対象になっていない場合が多いみたいです。
もし、自然災害で建築途中の建物が全壊などになった場合に保険で負担できなければ、
先に書いた民法でいうところの契約を履行できないため、
建築会社が負担することになります。
しかし、かなりの金額になるため資金力がなければ負担することができません。
そのため、再建築費や補修費は「建築主が負担する」「双方で協議して決める」と契約書(約款)に記載することが多く、建築主が全額(または一部)を負担することになります。
そうした事態を避けるには、建築中の建物に、
「自然災害も補償するタイプの建設工事保険」「地震特約付きの火災保険」「地震保険」などを掛けておくと安心です。
ただし、保険に入っても満額が補償されるとは限らないので注意が必要です。
新築の家にはこれからの住む家族の未来が掛かっています。
問題なく家が建てばいいですが、火災や自然災害などの施主からすれば、なんの非もなくお金は払ったのに家ができないとなれば、
精神的な苦痛は相当だしそれまで準備していたことが全て無駄になります。
家を建てるなら、めんどくさがらずに隅々まで契約書を確認したほうがいいですね。