増加する過労死防止の対策ににインターバル制度を推進する厚労省

社会問題

最近では過労死だけではなく過労死自殺も増加しています。

記憶に新しい所では電通の社員でクリスマスの日に社員寮で飛び降り自殺をし

過労だけでなくパワハラの疑いもあるそうです。

これを防ぐために政府、厚生労働省では勤務時間の間に時間を空ける制度を推進する方針を決めました。

厚生労働省は、今回過労死対策をまとめた大綱の見直し案で、

勤務と勤務の間に一定の時間を空ける「勤務間インターバル制度」を推進する方針を決めています。

2020年までに導入する企業を10%以上にする具体的な目標の数値が盛り込まれています。

去年の時点では1.4%になっています。

その具体的な目標をクリアするために企業には従業員のICカードなど客観的な記録に基づいて労働時間を管理するよう求めるとしています。

今後の新しい過労死対策の大綱は7月にも閣議で決定されるそうです。

【厚生労働省の過労死等防止対策とは】

~過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ~

近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていますが、

過労死等は、本人はもとより、その家族のみならず社会にとっても大きな損失です。

そうした中、過労死等の防止のための対策を推進し、過労死等がなく、

仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的として、平成26年11月に「過労死等防止対策推進法」が施行されました。

また、この法律に基づき、政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成27年7月24日閣議決定)を定めています。

「過労死等ゼロ」を実現するため、厚生労働省としても、関係省庁等と連携を図りながら、各対策に取り組んでまいります。

厚生労働省のHPより

【過労死等とは】

厚生労働省が定めている過労死とはなんなのか?

過労死等防止対策推進法第2条により、以下のとおり定義づけられています。

・業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
・業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
・死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害

以上の内容を元に過労死と定めています。

【過労死と過労自殺の違いとは】

過労死とは2つのパターンがあります。

働きすぎで死亡するケースは「過労死」。

働きすぎで自殺してしまうのが「過労自殺」です。

どちらも労働時間が長く過労が原因になります。

過労死の場合は脳や心臓に重い負担がかかって、くも膜下出血や心筋梗塞などを発症して死亡するのが過労死。

過労自殺の場合は、心理的に強い負担がかかり、うつ病などの精神障害を発症して自殺するのが過労自殺です。

【過労死を防ぐためにどうするればいいのか】

過労死で家族を亡くした遺族たちは、法律で規制を強化するように求めています。

企業に強制力を持たせるためには、法律で決めるしかありません。

1つは、法律で残業時間に上限を設けること。

他には勤務と勤務の間に一定の休息時間を確保する

「勤務間インターバル規制」を法律で企業に義務付けることです。

【まとめ】

今回のインターバル規制には、次のような効果があります。

すでに導入しているEUのように、11時間以上の休息時間を義務づけると、
過労死につながる月80時間以上の残業ができなくなります。

また、疲労を回復するには毎日、睡眠をとることが必要ですし、

仕事以外の時間を使ってストレスを解消できるので、過労死対策の切り札とも言われています。

しかし、会社で実際に働くと帰りたくても帰れない、

先に帰るとなんかみんなに申し訳ないという気持ちになるのも問題ですよね。

与えられている仕事量や労働時間の改正も必要だと思いますが、

実際には帰っても問題がないように企業の経営者が体制を整えることや

職場の雰囲気作りが一番大事だと思いました。

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